1995-09-13 第133回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(梅崎壽君) 基本的には発生源対策で対処しておりますが、民家防音工事等をやっておるかどうか、具体的なデータをただいま持ち合わせておりませんので、後ほど御報告申し上げたいと思います。
○説明員(梅崎壽君) 基本的には発生源対策で対処しておりますが、民家防音工事等をやっておるかどうか、具体的なデータをただいま持ち合わせておりませんので、後ほど御報告申し上げたいと思います。
○西村政府委員 今お話しでございますが、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の立法の精神は、一つは、特定飛行場の設置者たる国の責任、これは民家防音工事等の実施でございますが、空港周辺整備機構をこの法律によりまして昭和四十九年に設けました理由は、まさに緑地化等周辺整備をさせるためでございます。
○西村政府委員 民家防音工事等はこれで大体終わりますので、特に受託の問題というのは、他の特定飛行場からの受託の問題というのは大体必要性がなくなってくるということで、先ほど申しましたように、これからの各飛行場の問題というのは、やはり緑地帯の整備ということが中心になっていこうかと思います。
ただ、現在のコースから申しますと、当初予定していました第一種区域、騒音のため民家防音工事等を必要とするような区域につきましては、この飛行コースの変更によって区域の変更を必要としないという範囲内で定めたものでございまして、その点は十分配慮しております。実際にまた、その後騒音測定をいたしましたところ、この区域の変更の必要がないということが確認されているわけでございます。
○中野(寛)分科員 室内では確かに民家防音工事等が積極的に進められて、およそそれができ上がろうという段階にまで来ているわけであります。しかしながら、室外の問題は決しておろそかにされていいという問題ではありません。そこで実際に生活をしている人がいるわけであります。
そのほか、昨年に千葉県知事にいろいろと申し上げました点につきましても、逐次対策の実施ということをやっておりますが、特にB、C滑走路関係の民家防音工事等の具体的な事業につきましては、告示後これに着手していきたいというふうに考えている次第でございます。
公害対策基本法の第一条におきましてはその目的を掲げておりまして、第四条におきましては国の責務が定められておるのでございますが、航空機騒音につきましては公害対策基本法の第九条の規定に基づいて、生活環境を保全し人の健康の保護に資する上におきまして航空機騒音に係る環境基準というものを昭和四十八年の十二月に定めておるのでございますが、この基準を達成するために発生源の対策であるとか民家の移転であるとか、あるいは民家防音工事等
また、それ以上に重要な事業といたしまして国からの受託事業がございまして、先ほどお尋ねのございました移転補償あるいは民家防音工事等につきましてもこの大阪国際空港周辺整備機構が果たす役割りはきわめて大きいわけでございまして、特に民家の防音工事につきましては八百九十一億円を投じ、これまでの事業費総額千九百十一億円というようなことで事業の実施に当たっておるわけでございます。
○米山説明員 運輸省といたしましては、航空機騒音に係る環境基準の改善目標の達成に向けて、航空機騒音防止法に基づいて指定されました十六の特定飛行場につきまして、低騒音の大型機、いわゆるエアバスの導入等の発生源対策を一つの柱、それから移転補償、民家防音工事等の周辺対策をいま一つの柱として、種々の対策を講じてきております。
運輸交通に係る公害問題は、多岐にわたっておりますが、これらの防止対策としては、技術開発と、適切な規制措置による発生源対策や民家防音工事等の周辺対策を総合的に推進することが必要であります。これらの公害対策につきましては、従前にも増して所要の施策を積極的に推進し、問題の解決に鋭意取り組んでまいる所存であります。
個々の空港ごとにいろいろと詳細なポイントがございますので、全部申し上げるのはなかなかむずかしいわけでございますが、中間目標値の中で、特に民家防音工事等につきましては必ずしも十分でないところがあるというようなことでございまして、そのような形で存じておるわけでございます。
その目安は環境庁が四十八年に告示をいたしました目安がございまして、それによりますと成田の空港では五十三年の末にある一定の数値まで下げなさいと、こういう基準がありまして戸外で八五WECPNL、屋内で六五でございましたか、そういう基準がございまして、この基準に合うようにいま公団が中心になって民家防音工事等をしているわけでございます。
本法案だけでは必ずしも環境基準を満たすことができない部分も残ってまいりますので、私どもは、むしろ先ほど申し上げましたように、将来に向かって空港周辺が密集住宅化するということを防ぎながら、一方におきまして、騒音防止法の規定によりましてきめの細かい民家防音工事等の方策を講じまして、両々相まってその環境基準の達成を図るというふうな関係を考えているわけでございます。
○高橋(寿)政府委員 高知空港は、現在YSが飛んでおります状況でも騒音対策を講ずる必要がございますので、五十二年度に特定飛行場の指定をいたしまして、現在そのための民家防音工事等の対策を進めておるところでございますが、先ほどもお話し申し上げましたような五十八年時点でジェットが入るということになりますと、当然いま先生御指摘のような騒音問題はなお深刻化するわけでございますので、当然この騒音地域の見直し等をいたしまして
これらいずれの問題についても、まず基本的には、公害発生源対策としての技術開発を推進し、公害の発生を抑えることが重要であり、次に周辺対策として、必要に応じ民家防音工事等を推進するとともに、土地利用の調整を図ることによってその被害を防止し、さらには、公害に対する規制及び監視取り締まり体制を強化して公害対策の実効を期することが必要であります。
これらいずれの問題についても、まず、基本的には公害発生源対策としての技術開発を推進し、公害の発生を抑えることが重要であり、次に周辺対策として、必要に応じ民家防音工事等を推進するとともに、土地利用の調整を図ることによって、その被害を防止し、さらには公害に対する規制及び監視取り締まり体制を強化して公害対策の実効を期することが必要であります。
また広い範囲にわたる多くの住民は、国の費用による民家防音工事等を当面の対策として望んでおります。 第六に、こうした公害問題の中で、国が対策を打ち出してきたのは、昭和四十二年八月に公布されましたいわゆる航空機騒音障害防止法からであります。